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共済組合からのお知らせ

市町村が実施する医療費助成を受けている方は届出をお願いします

 共済組合では、組合員や被扶養者が医療機関等で受診し、自己負担額が一定額を超える場合、その自己負担額の一部を診療報酬明細書(レセプト)に基づいて、一部負担金払戻金、家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金(以下「附加給付等」といいます。)として支給しています。
 この附加給付等は、お住まいの市町村の条例等に基づく医療費助成を受けることとなったときは、二重の給付となってしまうため、支給しないこととしております。
 このため、次の制度に該当したときは、すみやかに「公費負担受給報告書」を所属所の共済事務担当課に提出してください。


※こども医療費助成制度については、当組合へ届出のある対象者の住所地の市町村条例等に基づいて管理していますので、原則として「公費負担受給報告書」の提出は不要です。