logo

出産したとき

「出産費」が支給されますが、負担を軽減するため「直接支払制度」を利用できます。

 正常な出産は保健給付の対象外であるため、組合員証で受診することはできませんが、「出産費」(被扶養者の出産の場合は「家族出産費」)が支給されます。
 なお、異常出産などの際にも支給されます。

妊娠4か月目以降なら支給

 出産費は、妊娠4か月以上(85日)以降の出産であれば、死産や流産、母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。また、双子以上の場合には、その人数分の額が支給されます。

支給額
組合員(出産費)
令和5年4月1日以降の出産   1児につき500,000円
令和5年3月31日以前の出産  1児につき420,000円
被扶養者(家族出産費)
令和5年4月1日以降の出産   1児につき500,000円
令和5年3月31日以前の出産  1児につき420,000円

※妊娠22週未満の出産の場合や産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合、支給額は1児につき12,000円を減額

直接支払制度について

 この制度は、出産費・家族出産費の額を限度として、医療機関等が組合員に代わって出産費等の支給申請を行い、直接共済組合から受けとることにより、組合員等の負担の軽減を図るものです。

直接支払制度を利用する場合

医療機関(病院)での手続き
 医療機関に申出て必要な手続きを行ってください。その際、直接支払制度を利用することの合意文書が交付されますので、大切に保管しておいてください。
 なお、帝王切開などの手術や入院療養を要する高額な保険診療が必要とわかった場合は、あらかじめ共済組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示してください。
差額が発生したとき
 出産に要した費用が出産費等より高額だった場合は、その超過分を退院時に医療機関で精算してください。少額だった場合は、差額を共済組合に請求してください。

 請求に必要な書類
 〈出産費用が共済組合の給付額より少額だった場合〉

 「出産費・家族出産費差額請求書
 「直接支払制度を利用した旨が確認できる合意文書の写し」及び「出産に要した費用の詳細を記した書面の写し」を添付してください。

直接支払制度を利用しない場合

 直接支払制度を利用せず、出産費等の支給をご自身で受けたい場合は、退院時に医療機関で出産費用の全額をお支払いいただき、後で共済組合に請求することになります。

 請求に必要な書類
 「出産費・家族出産費請求書
 「直接支払制度を利用しない旨が確認できる合意文書の写し」及び「出産に要した費用の詳細を記した書面の写し」を添付してください。

受取代理制度について

 出産費等は、組合員から共済組合への申請により医療機関等が代理人として受け取る制度です。出産費等が共済組合から医療機関等に支払われるため、組合員等は、出産に要した費用が出産費等を上回る場合に差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合、組合員は共済組合から差額を受け取ります。
 直接支払制度への対応が困難で厚生労働省に対して届出を行った小規模な医療機関等で実施されています。この制度を利用する場合は、出産予定日の2か月以内に共済組合に申請を行ってください。

※直接支払制度・受取代理制度に対応することがどうしても困難な医療機関での出産の場合、共済組合の出産貸付をご活用ください。