logo

保険金・給付金の請求等

(1)請求する際の注意点

(2)明治安田生命保険相互会社への請求・手続きの流れ

請求対象商品
遺族付加年金“きずな”(生命保険部分) きずなプラス
入院保険 医療保険
重病支援給付 生活応援給付

 ※保険金・給付金は、3年間ご請求がない場合、お支払いができなくなりますのでご注意ください。


請求の流れ
①・②・③  所属所共済事務担当課(総務課、人事課等)から保険金・給付金請求連絡票の交付を受け、必要事項を記入して担当課へ提出してください。
④・⑤    所属所から提出のあった連絡票をもとに共済組合が請求書類を発行し、所属所経由で送付しますので請求書に必要書類を添付して担当課へ提出してください。
⑥・⑦・⑧  所属所から提出のあった請求書類を共済組合で確認し、引受会社に送付します。引受会社での審査を経て支払の対象となった場合は、保険金・給付金が支払われます。

(3)明治安田損害保険株式会社への請求・手続きの流れ

請求対象商品
遺族付加年金“きずな”(損害保険部分) 長期療養給付
請求の流れ

①・②・③  所属所共済事務担当課から事故連絡票の交付を受け、必要事項を記入して担当課へ提出してください。
④・⑤    引受会社から共済組合及び所属所を経由して保険金請求書類を送付します。
なお、長期療養給付に該当する場合は、引受会社から直接加入者に連絡をとり、療養状況を確認します。
⑥・⑦・⑧  所属所から提出のあった請求書類を共済組合で確認し、引受会社に送付します。引受会社での審査を経て支払の対象となった場合は、保険金が支払われます。

退職後継続制度について

 健康状態に関係なく、退職日直前までに加入していた現職時の制度を退職後も継続することができます(ただし、長期療養給付・積立年金プラン・健康づくりサポートは組合員資格喪失後は加入できません)。
 常時勤務再任用職員となる場合は、一部所属所を除き、現職時に加入していた制度をそのまま継続できます。
 退職や短時間勤務再任用、常時勤務再任用でも給与控除ができない場合は、株式会社日本共同システムでの取扱いになり、保険料は口座振替となります。
 遺族付加年金“きずな”(損害保険部分)について、71歳以降も継続するためにはきずなプラスに加入していることが条件となります。

退職後継続制度について

保険金受取人の変更等について

遺族ガイダンスについて

 加入者の方に万一(死亡・高度障害)のことがあった場合、ご家族に対して精神的な不安を少しでも軽減できるよう任意で遺族ガイダンスを実施しています。

遺族ガイダンスの流れ

  1. ご遺族が受け取られる給付について説明します。
  2. 請求書の書き方を説明します。
  3. 諸手続き等をまとめた今後の生活に役立つ冊子(ライフガイド)を提供し、公的に必要な手続き(世帯主変更に伴う手続き・相続税申告の手続き等)について説明します。
  4. 残された家族が長期的にどれくらいの生活費が必要となるかを試算した「家族収支推移表」(※)を家族構成に応じて作成し、将来の収入(遺族共済年金・遺族基礎年金・遺族付加年金“きずな”等)と支出(生活費用・教育費用等)について説明します。

 ※家族収支推移表作成のため、事前に「必要情報連絡票」を提出いただく必要があります。


MY-A-23-他-008486 MYG-A-23-LF-685 MYLP-HP-23-健サ-011