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共済組合からのお知らせ

遺族付加年金“きずな”に係る新型コロナウイルス感染者の「みなし入院」の取扱い変更について

 新型コロナウイルス感染者に関する遺族付加年金“きずな”の請求については、令和4年9月7日以降感染者(有症状者)の療養期間が10日間から7日間に短縮されること、令和4年9月26日以降に全数把握の見直しが行われることから、新型コロナウイルス感染者に関する「みなし入院」の取扱いが変更となります。
 詳細は、こちらをご確認ください。

1 支払対象制度について

 新型コロナウイルス感染症は他の疾病と同様、次のとおり支払対象に該当します。

 新型コロナウイルス感染症により死亡された場合は、死亡保険金の支払対象となります。

2 請求方法について

 「遺族付加年金“きずな”保険金・給付金請求連絡票」を共済事務担当課にご提出ください(連絡票は同課にあります)。
  後日、所属所経由で請求書を送付します。