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禁煙サポート助成

医療機関にて保険適用の禁煙外来を受診し、禁煙に成功した場合、費用の全額を助成します。

禁煙外来実施機関はこちら

禁煙外来の内容
 初診において、喫煙の状況についての問診があり、その結果に基づいて医師からの指導と禁煙補助薬等の処方を受けます。
 治療は概ね12週間で5回の受診が必要です(1回目初診、2回目(2週間後)、3回目(4週間後)、4回目(8週間後)、5回目(12週間後))。
対象者
 組合員(任意継続組合員を除く)及び被扶養者
助成金額
 年度内1回に限り全額助成します。
※禁煙外来と同時に受診した禁煙と関連のない疾病での診療費及び調剤費等は助成されません。
申込方法
 「禁煙外来助成請求書」に5回分の領収書(原本)、診療明細書(原本)及び禁煙成功証明書を添付の上、各所属所の共済事務担当課に提出してください。
※領収書及び診療明細書の原本が提出できない場合は写しでも可能ですが、必ず所属所の原本証明を受けてください。
※医療機関から診療明細書の発行がない場合、医療機関から禁煙外来を受診したと分かる証明書を添付してください。
【健康保険適用の禁煙治療を受ける条件】
  1. ニコチン依存症に関わるスクリーニングテストでニコチン依存症と診断された方
  2. 「1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数」が200以上の方(35歳未満の方は除く。)
  3. 直ちに禁煙したいと考えている方
  4. 禁煙治療を受けることを文書で同意している方
注意点
 以下の場合は助成対象外となります。
  • 治療終了前に資格を喪失した場合
  • 禁煙治療を途中でやめた場合
  • 禁煙治療を概ね12週間の中で全5回受診したが、禁煙を成功できなかった場合