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出産貸付

組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者の出産費または家族出産費の支給の対象となる出産

貸付の対象 貸付対象外
  • 出産費の支給の対象となる組合員の出産
     (妊娠4月以上の異常分娩または4月以上の胎児の人工妊娠中絶を含む)
  • 家族出産費の支給の対象となる組合員の被扶養者の出産
出産費等の医療機関への直接支払制度及び受取代理制度を利用する場合
貸付を受けるための条件
出産費または家族出産費の支給を受ける見込みがあり、次に該当する方が貸付けを受けることができます。

(ア)出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)の組合員または出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)の被扶養者を有する組合員

(イ)妊娠4月以上の組合員で、本人の出産について医療機関に一時的な支払いが必要となった方または妊娠4月以上の被扶養者を有する組合員で、被扶養者の出産について医療機関に一時的な支払いが必要となった方

申込み時期
随時受付
貸付金の交付が納付期限に間に合わない場合、随時貸付を行いますので、所属所共済事務担当課へ早めにお申し出ください(申し出から送金日までの期間が短い場合は、ご希望に添えないこともあります。)。
貸付限度額
出産費または家族出産費相当額
貸付金額の単位
1万円
償還方法
出産費または家族出産費が支給されるときに支給額から償還することとなります。
添付書類
(ア) に該当する方
母子健康手帳の写し
出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)であることを証明する書類
医療機関への直接支払制度及び出産費等の受取代理制度を利用しないことが確認できる書類
(イ)に該当する方
母子健康手帳の写し
妊娠4月以上であることを証明する書類
医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書または領収書
医療機関への直接支払制度及び出産費等の受取代理制度を利用しないことが確認できる書類