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後期高齢者医療制度による医療

75歳以上の高齢者にかかる医療制度です。

 75歳以上の高齢者が加入する独立した医療保険制度です。75歳以上の高齢者は全て、共済組合の組合員(短期)、被扶養者の資格を失い、後期高齢者医療制度に加入します。

※組合員にかかる福祉関係及び長期(年金)適用は従来どおりです。

後期高齢者医療制度の被保険者

 次のうち、いずれかに該当する人が後期高齢者医療制度の被保険者となります。なお、後期高齢者医療制度では1人ひとりが被保険者となるため、共済組合の被扶養者であった方も被保険者となります。

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者)
  2. 65歳以上の方で、一定の障害状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方(認定日から被保険者)

医療の給付

 受診の際に、次の一部負担金を支払います。

  • 一部負担金の割合は「1割」または「3割」です。
  • 割合は毎年8月1日付けで更新します(前年の所得状況により、8月1日から翌年の7月31日までの判定をします。)。
  • 3割の方(現役並み所得者)とは、市町村民税の課税標準額が145万円以上の被保険者となります。
区  分 一部
負担
自己負担限度額
外来
(個人ごと)
(世帯ごと)
現役並み所得者
(課税所得690万円
以上)
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕

(課税所得380万円
以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕

(課税所得145万円
以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般の人 1割 18,000円
(年間144,000円
の上限あり)
57,600円
〔44,400円〕
市町村民税
非課税者
2人世帯で年金の
みの年収約160万円
以下等
8,000円 24,600円
15,000円

※〔 〕内の額は多数該当の場合(4か月目以降)

保険料

 保険料は、被保険者1人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
 保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、原則として年金から直接徴収されます。

※低所得者には負担軽減措置があります。
※それまで共済組合の被扶養者だったために保険料を負担していなかった方には、負担軽減措置があります。

手続き等

 75歳になると自動的に被保険者となりますので、手続きの必要はありません。
 後期高齢者医療制度の被保険者になると、「後期高齢者医療被保険者証」が1人1枚交付されますので、受診の際には、病院等に提示して医療を受けることになります。

※後期高齢者医療制度の給付内容などの詳細は、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。