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勤務を休み、給料が支給されないとき

休業期間中の生活保障として各種の手当金が支給されます。

 組合員が公務外の病気やけが、または出産、育児や介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだ場合で、給料の全部または一部が支給されないときに「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」または「休業手当金」が支給されます。
 なお、給料の一部が支払われているときは、その額が各手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。また、正規の勤務日でない日は支給されません。

傷病手当金 病気やけがで休んだ場合

 傷病手当金を受けている人が、障害年金等の支給を受けるときは、それらの額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます(比較は年金額を日額に換算して行います。)。
 また、出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。

支給期間
  • 勤務を休んだ日の4日目から支給
  • 同一の疾病または負傷及びこれらにより生じた病気は、通算して1年6か月(結核性の病気は3年)以内

※支給開始から暦上の1年6か月となります。(1年6か月分を支給することではありません。)

※給付開始後復職した場合は、復職後に年次有給休暇、特別休暇などにより出勤しなかったが、給料は支払われる日がある場合は、その日は傷病手当金の支給はありませんが、支給期間には通算されます。

支給額

1日につき 標準報酬日額 × 2/3
※標準報酬の日額は次の方法で算定します。

  1. 支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間(支給開始前期間)が12月以上ある場合
支給の始まる日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額 × 1/22

  1. 支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間(支給開始前期間)が12月未満の場合

(次の①と②のいずれか低い方の額)

組合員の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額 × 1/22
加入している共済組合の前年度の9月30日
(令和3年度においては令和2年10月1日)での全組合員の平均の標準報酬月額
× 1/22

出産手当金 出産のために休んだとき

 妊娠4か月以上の出産が対象になります。正常出産、異常出産は問いません。

支給期間

組合員が出産のために勤務に服することができないときで、出産の日以前42日から出産の日後56日までの期間において、給料の支給を受けることができないとき。
(多胎妊娠のときは、出産の日以前98日から出産の日後56日までの期間)
(出産の日が出産予定日より遅れたときは、遅れた日数分も支給)

支給額

1日につき 標準報酬日額 × 2/3

※標準報酬日額は、傷病手当金の標準報酬日額の算定方法と同じです。

育児休業手当金 子育てのために休んだとき

 傷病手当金、出産手当金、又は休業手当金が支給されている期間や、同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは支給されません。

支給期間

育児休業の開始の日から、当該育児休業に係る子※が1歳に達する日までの期間支給されます。
※特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている子も含みます。

延  長

次のいずれかの事情がある場合は1歳6月(1歳6月時点で次のいずれかの事情がある場合は2歳)まで延長することができます。
ただし、①に該当し延長する際は、入所不承諾通知書等に待機期間の有効期限が記載されている場合はその期間までとなり、最大1歳6月(又は2歳)の延長となります。

  1. ① 保育所に入所希望日を1歳の誕生日以前の日で申し込みをしたが、誕生日を含む以後の期間について入所できない場合
    (例:誕生日が8月15日で、保育所への入所希望日を1歳となる月の1日である8月1日で申込みをし入所できなかった場合など。1歳に到達時点で待機児童となっており、1歳以後の期間もその状態が続いていることが要件となります。)
  2. ②子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降の子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
支給額※1

育児休業をした日数(土日を含む日数)が180日に達するまでの期間
1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22の額) × 67/100
上記の期間経過後から子が1歳※2に達する日までの期間
1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22の額) × 50/100

※1 支給額は、雇用保険法の育児休業給付に準じて上限が定められています。
※2 延長している場合は、その期間までとなります。

取得回数
  • 子の3歳の誕生日の前日まで、育児休業原則2回まで取得可能です。
  • 上記育児休業とは別に、産後パパ育休(子の出生日から57日間以内にする育児休業)を2回まで取得可能です。
    育児休業を原則2回、産後パパ育休を2回まで取得可能
  • 令和4年10月1日以降に取得可能な育児休業の回数は、既に取得した(又は現在取得している)育児休業の回数で判断することとなります。
    施行日前に1回取得していた場合、あと1回取得可能

両親ともに育児休業する場合の特例

 組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合、次の要件を満たした場合、育児休業手当金の支給期間が1歳2か月に達する日までに延長されます。ただし、組合員・配偶者それぞれの育児休業手当金支給期間の上限は1年間(母は産後期間を含む)が原則です。
〈特例に該当する要件〉
組合員の配偶者が、子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

※請求には、配偶者の育児休業期間が確認できる証明の写しの添付が必要となります。

介護休業手当金 介護のために休んだとき

 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは支給されません。

支給期間

組合員(任意継続組合員を除く)が家族の介護のために休業をするときで、給料が支給されないとき。
介護休業の日数を通算して66日

支給額

1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22の額)× 67/100
※給付日額は、雇用保険法の介護休業給付に準じて上限が定められています。

休業手当金 家族の病気や不慮の災害などで欠勤したとき

それぞれの支給事由と支給期間は次のとおりです。
なお、傷病手当金または出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。

支給事由 支給期間 支給額
①被扶養者の病気やけが 欠勤した全期間 1日につき標準報酬日額
(標準報酬月額の1/22の額)× 50/100
②配偶者
(いわゆる内縁関係にある人を含む)の出産
14日以内の欠勤した期間
③組合員の公務によらない不慮の災害または被扶養者の不慮の災害 5日以内の欠勤した期間
④組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じです)の死亡または被扶養者などの結婚や葬祭 7日以内の欠勤した期間
⑤①~④以外で、共済組合の運営規則で定める事由 運営規則で定める欠勤した期間

(注)

請求に必要な書類

それぞれの手当金に該当する請求書
傷病手当金請求書」 ・ 「出産手当金請求書」 ・ 「育児休業手当金請求書」 ・ 「介護休業手当金請求書」 ・ 「休業手当金請求書

※添付書類は、「各申請書ダウンロード」をご覧ください。