死亡したとき
「埋葬料」が支給されます。
組合員(公務外の原因で死亡)やその被扶養者が死亡したときは、埋葬料(被扶養者の場合は家族埋葬料)が支給されます。
なお、被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った人に対して、埋葬料の範囲内で実費を支給します。
支給額
組合員(埋葬料)
1件につき50,000円
1件につき50,000円
被扶養者(家族埋葬料)
1件につき50,000円
1件につき50,000円
当共済組合の
附加給付
附加給付
埋葬料附加金
1件につき50,000円
1件につき50,000円
家族埋葬料附加金
1件につき50,000円
1件につき50,000円
- 請求に必要な書類
-
「埋葬料・家族埋葬料請求書」
埋葬許可証または火葬許可証の写しを添付してください。 - ※被扶養者でない人が埋葬料を請求する場合には、埋葬に要した費用を証明する証拠書類が必要。