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自宅で看護を受けるとき

通院と同じ自己負担割合で訪問看護サービスが受けられます。

 退院後も自宅で療養が必要で、医師が訪問看護が必要であると認めた患者がそのサービスを受けるときは、医療機関への外来と同様の負担で訪問看護が受けられます。

申込みはかかりつけの医師(主治医)へ

 訪問看護サービスが受けられる人は、末期がん患者、難病患者、重度障害者、寝たきり状態の脳卒中患者などで、かかりつけの医師に申込み、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーションともいいます)から訪問看護を受けることになりますが、必要と認めた場合に給付を行います。
 これにより、次のような一部負担(自己負担)で訪問看護が受けられ、超えた分は「訪問看護療養費」(被扶養者は「家族訪問看護療養費」)として共済組合が負担します。

 一部負担…組合員・被扶養者とも3割(義務教育就学前までは2割、70歳以上75歳未満は2割[一定以上所得者は3割])

 なお、上記の負担額が一定額を超えるときは、組合員には「一部負担金払戻金」、被扶養者には「家族訪問看護療養費附加金」が支給されます。

当共済組合の附加給付

一部負担金払戻金(組合員)
 支給額=自己負担額-25,000円(上位所得者*は50,000円)
 *上位所得者とは、標準報酬月額が530,000円以上の組合員をいいます。
家族訪問看護療養費附加金(被扶養者)
 支給額=自己負担額-25,000円(上位所得者*は50,000円)
 ※1,000円から支給(支給額の100円未満の端数は切捨て)
 *上位所得者とは、標準報酬月額530,000円以上の組合員をいいます。