共済組合からのお知らせ
個人番号による情報連携が開始されました
平成30 年7月から個人番号を利用した情報連携が開始され、被扶養者の認定等において必要となる住民票や課税(非課税)証明書などの情報が情報提供ネットワークシステム等を通じて取得できるようになりましたが、当面の間は試行運用を行うこととなりました。
被扶養者の認定等において省略可能となる添付書類 |
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住民票の写し |
課税(非課税)証明書(※) |
源泉徴収票の写し(※) |
確定申告書の写し及び収支内訳書の写し(※) |
健康保険資格喪失証明書 |
- 1 試行運用について
- 試行運用の期間中は、従来どおり添付書類の提出をお願いします。なお、試行運用の終了時期は未定となっておりますので、確定しましたら共済だよりにおいて改めてお知らせします。
- 2 添付書類の省略
- 試行運用終了後は、これまで添付が必要だった右記の書類が省略できるようになります。
ただし、地方税関係情報を取得する場合には、あらかじめ本人の同意を得る必要があるため同意書の添付が必要になります。
なお、試行運用期間中は、課税(非課税)証明書等の添付書類を提出していただきますが、併せて同意書の添付も必要となります。