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共済組合からのお知らせ
70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が見直されます
〈 〉は直近12 カ月間に同じ世帯で3 カ月以上高額療養費に該当した場合の4 カ月目以降の金額です【多数該当】。
低所得者の自己負担限度額の変更はありません。
「高額介護合算療養費」についても平成30 年8 月から算定基準が見直されます。詳しくは、共済組合ホームページをご覧ください。
一定以上所得者区分Ⅰ、Ⅱの人は、窓口支払い時に「限度額適用認定証」を提示すると、区分に応じた自己負担限度額までの支払いですみます。