栃木県市町村職員共済組合共済の全容

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福祉事業
物資事業
『遺族付加年金"きずな"』事業の保険金給付金のご請求手続きについて
1)『遺族付加年金“きずな”』事業の保障内容一覧
制 度 名
保障対象者
死亡・
高度障害
保険金
就業
障害
給付金
  不慮の事故による(ケガ) 病気での   特定疾病
と診断
された時
(保険金)
余命6ヶ月
以内と判断さ
れるとき
<リビングニ
ーズ特約>
災害
保険金
障害
給付金
通院
給付金
入院
給付金
手術
給付金
入院
給付金
遺族付加年金
きずな(生保分)

本人・配偶者・こども

 

(上乗せ)

遺族付加年金
きずな(損保分)

本人・配偶者・こども


(不慮の事
故の場合)

医療保障保険

本人・配偶者・こども

(高度障害
保険金は
ありません)

重病支援給付

本人・配偶者

(1)

(2)

((1)の前払)

長期療養給付

本人

生活応援給付

本人・配偶者

( I )

( II )

<注意事項>
・重病支援給付の(1)と(2)は重複してお支払いしません
・生活応援給付の I と II は重複してお支払いしません
・不慮の事故の場合: ・きずな(生保分)(損保分)各々ご請求書類が必要になります。
               ・医療保障保険の入院保障もあります。
<保険金・給付金のご請求について>
●保険金・給付金の支払事由が生じたときは、すみやかに栃木県市町村職員共済組合(以下「保険契約者」といいます。)にご連絡のうえ、保険契約者を経由して引受会社にご請求ください。
●支払事由発生の時から3年間を経過しますと、そのお支払いができなくなりますのでご注意ください。
●ご請求があった場合で、引受会社が必要と認めたときには、医療機関等へ事実の確認に伺う場合があります。
<改姓、ご家族の異動、受取人の変更等について>
●ご加入の本人・配偶者・こどもに被保険者としての資格がなくなった場合にはすみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。
●被保険者の改姓や、死亡保険金受取人の変更等の場合には、すみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。