物資事業
物資事業
物資事業は、共済組合が、指定契約を締結した業者(指定店)から、組合員とその家族が必要とする生活必需物資を供給することを目的とした事業です。
- (1)利用者の資格
- 組合員の資格を取得した日より利用できます。
- (2)取扱い商品
- 指定店で販売している商品全般(大別して一般物資と自動車物資に分けられる。)
- (3)立替金の限度額
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一般物資 50万円 自動車物資(オートバイを含む。) 200万円 - ※自動車・一般物資併用の場合の限度額は200万円となります。

- (4)物資立替金の制限
- 下記の場合に該当した場合には、新たに物資購入票により物資を購入することはできません。
- 新たな立替金に対する毎月の償還予定額、既立替金に対する毎月の償還額、貸付規則の貸付金の毎月の償還額及び金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計額が、給料月額の30%に相当する額を超えるとき
- 給料その他の給与(地方自治法第204条第2項に規定する退職手当またはこれに相当する手当を含む。)の差し押さえまたは保全処分を受けているとき
- 貸付事故者に係る貸付けの取扱基準第2に規定する者
- 規則第16条第1項第2号または第3号の規定に該当する場合で、その立替金額が完了していないとき
- (5)償還額及び期間
- 立替金請求期限日(毎月5日)までに物資指定店から共済組合に請求のあった場合は、その月の翌月から、次表のとおり立替金額の区分に応じた償還月数により償還することになります。
一般物資(無利子) 立替金額 償還月数 立替金額 償還月数 1万円以上10万円未満 12月以内 20万円以上30万円未満 24月以内 10万円以上20万円未満 18月以内 30万円以上50万円 30月以内 備考:1回の償還額は、2,000円以上とする。 〔例〕 立替金額(購入票に記載される金額)が400,000円で、償還月数が30回の場合
400,000円÷30回=13,333.33となり、第1回から第29回までの償還額は13,300円、最終回は14,300円(400,000円−(13,300円×29回)=14,300円)となります。100円未満の端数が生じたときは、最終回に加えて償還することになります。自動車物資(年利2.6%)国の財政融資資金利率に連動して改定があります。 立替金額 償還月数 立替金額 償還月数 5万円以上10万円未満 12月 35万円以上 70万円未満 40月 10万円以上15万円未満 18月 70万円以上 90万円未満 50月 15万円以上20万円未満 24月 90万円以上110万円未満 60月 20万円以上35万円未満 30月 110万円以上200万円 72月 - (6)育児休業・介護休業期間中の償還猶予の申し出
- 育児休業・介護休業期間中の借受人は、申し出によりその間物資立替金の償還の猶予ができます。
返済は、育児休業・介護休業終了月の翌月から、償還を猶予した期間に相当する期間内に償還を猶予した金額を償還します。 - (7)特別償還(全額償還・一部繰り上げ償還)の申し出
- 借受人の申し出により、物資購入票ごとに未償還金額の全部または一部を償還することができます。
・特別償還の申し出は、毎月5日までにしてください。 -
物資購入票記入のしかた

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●利用者が記入する欄
組合員氏名(漢字、カタカナ)、期末手当等(期末勤勉手当併用償還)有・無、物資購入立替金額を記入し、①、②、③、④の購入票に印鑑を押印する。
●共済担当者が記入する欄
所属所コード、企業コード、組合員証番号、物資購入立替限度額、発行日、所属所長欄を記入し、①、②の購入票に公印を押印する。
●取扱い、記入上の注意- 購入票は、4枚1組(①組合用、②所属所用、③組合員用、④指定店用)となっています。
- 文字、数字ははっきり書いてください。
- カタカナ氏名は次の要領でご記入ください。
(1)左に寄せてください。
(2)濁点、半濁点は1文字としてください。例:ギ キ゛
(3)姓と名の間は1文字あけてください。
※その他の欄は、指定店及び共済組合が記入します。
- 自動車物資償還表
- 毎月均等償還
期末勤勉手当併用償還
