短期給付

介護保険制度のしくみ

 介護保険制度は、寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする方々を社会全体で支えるしくみです。

保険者(運営主体)

 介護保険の保険者は、市町村及び特別区(東京23区)です。

被保険者

 40歳以上の組合員及び被扶養者が、その居住地の市町村及び特別区(東京23区)の介護保険の被保険者となります。なお、被保険者は年齢によって次の2種類に分けられます。

●第1号被保険者―――65歳以上の者
●第2号被保険者―――40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者

(注)国内に住所を有しない者、身体障害者療護施設など、適用除外施設の入居者は適用されません。

介護保険法の給付

  1. 介護保険の給付には、要介護者が受ける介護給付と要支援者が受ける予防給付、さらに市町村等独自の給付があり、いずれも市町村等の認定(要介護・要支援)を受けて、介護サービスを受けることになります。
  2. 介護や支援が必要と認定された方には、次の2種類のサービスが用意されています。
    ●在宅介護サービス・介護予防サービス
     要介護・要支援者が在宅での介護を希望したときは、
    • サービス事業者が住居を訪問して行う“訪問サービス”
    • 施設に通い、または送迎を受けて、施設で受ける“通所サービス”
    • 施設に短期間入所して受ける“施設短期入所サービス”
    • 介護に必要な福祉用具の貸与などがあります。
  3. 要介護者は、介護保険施設に入所(入院)し、それぞれの機能に応じたサービスが受けられます。
  4. 第1号被保険者は、寝たきり・認知症など要介護等の認定を受ければ給付を受けられますが、第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病等が起因となった介護・支援に限定して、給付を受けることになります。
  5. 要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するため、要支援・要介護のおそれのある方については、介護予防事業(認知症予防・支援等)や包括的支援事業(総合相談支援)などの「地域支援事業」が行われます。

介護掛金(保険料)の負担方法

●第1号被保険者(65歳以上の者)
 市(区)町村ごとのサービス水準と加入者の所得に応じて設定され、原則として老齢基礎年金から天引きされます。
●第2号被保険者(40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者)
 給料及び期末手当等の支給額に応じて共済組合の短期掛金に上乗せして徴収されます。 組合員の被扶養者の介護掛金は徴収されません。
(注) (1) 第2号被保険者である任意継続組合員の掛金は、短期掛金と介護掛金を一緒に納めます。この場合、短期掛金と同様、いわゆる地方公共団体の負担金も含めた負担となります。
  (2) 育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により短期掛金と同様に介護掛金が免除されます。

介護サービスの利用料

●介護サービスの利用者負担
 介護サービスにかかった費用の、原則として1割を負担します。
●受けられる介護サービスの上限額
 介護サービスの利用料は、要介護度ごとに上限が決まっています。この上限を超えた介護サービスを利用した場合には、超えた分を利用者が負担します。
●施設サービスの食事代等
 施設サービスを利用しているときは、1割負担とは別に、一定の食事代、居住費を支払います。

共済組合への届出

 組合員や被扶養者が40歳に達したことによる介護保険第2号被保険者の届出など、被保険者資格の取得・喪失についての共済組合への届出は、原則として不要です。
 ただし、40歳以上65歳未満の組合員や被扶養者で、次に掲げる施設に入所または入院している場合は、介護保険の第2号被保険者とはならないため、介護保険第2号被保険者資格喪失届を共済組合へ提出してください。
 また、これらの施設から退所または退院した場合は、介護保険第2号被保険者資格取得届を提出してください。

  1. 身体障害者療養施設(身体障害者福祉法第30条)
  2. 重度心身障害児施設(児童福祉法第43条の4)
  3. 児童福祉法第27条第2項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  4. 心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する福祉施設
  5. ハンセン病療養所
  6. 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)

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