短期給付

退職後の医療保険制度について

 組合員が退職しますと、共済組合の組合員の資格を喪失することになりますので、現在使用している組合員証等では、病院で受診することができなくなります。
 退職後は、次のいずれがの公的医療保険に加入することとなります。

主な公的医療保険について

(1)再就職先の健康保険制度に加入
 再就職先に健康保険制度があり加入できる場合は、他の健康保険制度より最優先で加入することになります。
 保険料は給料天引きにより徴収され、保険料及び給付内容などは事業所(健康保険組合)によって異なります。
(2)家族の健康保険の被扶養者になる
 退職後、再就職されずに無職無収入または年金、農業などの収入が少ない場合、家族の被扶養者になることができます。
 また、60歳未満の方が配偶者の被扶養者になる場合、国民年金第3号被保険者となり、国民年金保険料を納めなくて済むようになります。
 ただし、被扶養者となるための認定基準は、健康保険組合ごとに異なります。
(3)国民健康保険に加入
 他の公的医療保険に加入しないまたは選択しない場合加入することになります。
  • 保険料(税)
    国民健康保険は、自治体ごとに運営されているため、保険料(税)は居住地の市町村によって異なります。
    一般的には、
    ① 所得割(前年の課税総所得金額) ②資産割(土地及び家屋の固定資産税)
    ③ 均等割(世帯の国保被保険者数)④ 平等割(1世帯の定額)
    これらを組み合わせて、世帯ごとに算出します。
    既に世帯に国保加入者がいる場合は、世帯の保険料全体で考慮すると、組合員が任意継続組合員を選択するより、国保の保険料の方が安い場合もあります。
    国保税等の詳しくは、居住地の国保担当課へお問い合せください。
  • 加入手続き
    共済組合の資格を喪失した日から、14日以内に居住地の市町村の国民健康保険取扱い窓口まで、加入届を提出してください。

資格喪失後の組合員証等の取り扱いについて

 退職したときは、退職時までに組合員証及び組合員被扶養者証を(発行されている場合は高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証も)共済組合事務担当課まで必ず返納ください。
 任意継続組合員が資格を喪失したとき及び被扶養者が資格取消しになったときも同様に組合員証及び組合員被扶養者証を必ず返納ください。
 資格喪失後は、組合員証及び組合員被扶養者証等を所持していても、使用しないでください。
 もし、医療機関等にて使用した場合は、共済組合負担分について、医療費等の還付請求をさせていただきます。
 また、新たな保険証ができないという理由から使用することも不可です。
 その場合は、全額自己負担で受診され、後日療養費を資格を有している健康保険組合へ請求するか、保険証の代わりの資格証明書を職場等で発行されてから受診してください。

任意継続組合員の制度

 退職した日の前日までに1年以上組合員であった方が、退職後も引き続き在職中と同様の医療給付及び保健事業の一部(人間ドック、宿泊助成等)を2年間受けることができる制度です。

(1)任意継続組合員の資格取得について
 次の書類を提出してください。
任意継続組合員資格取得申出書
「被扶養者申告書」、「家庭状況」、必要添付書類等(新たに被扶養者の認定・取消しがある場合に提出)
(2)任意継続掛金・介護掛金の算定方法
 算定の基礎となる給料月額に任意継続掛金率・介護掛金(40歳〜65歳未満)率を乗じた額が、1月あたりの掛金となります。
算定の基礎となる給料月額とは、次の1〜3の額でいずれか少ない額になります。
  1. 退職時の掛金の標準となった給料月額(調整額を含む)
  2. 組合員期間が15年以上あり、かつ55歳以上で退職したときは、1の額の7割の額
  3. 退職した年の1月1日における、共済組合全組合員の平均給料月額(年度切替え)
※ 短期掛金率97.90/1000、介護掛金率12.90/1000、平均給料月額335,000円(平成23年度現在)
(3)払込方法(毎月・半年・年度払い)
 初回払込みの期日は、退職した翌日から20日以内となります。それ以降は、前月末日までに次回分を払込みいただきます。なお、払込用紙(納付書)は任意継続組合員証と併せて送付いたします。
 申出時に払込み方法を選択していただきます。半年・年度払いを選択されますと、毎月払いよりも廉価となります。
 年度途中退職者であっても、掛金の払込みはすべて年度切替えにて算定されます。
 次年度の払込用紙等案内は3月中旬頃送付いたします。
(4)任意継続組合員の資格喪失について
 期間満了(2年)が近づきましたら、共済組合から満了のご案内を各任意継続組合員に送付します。
 次のような事柄等、期間満了以外での喪失については「任意継続組合員資格喪失申出書」を提出していただきます。(次年度案内時にも同封いたします。)
  • 死亡したとき
  • 他の健康保険の被保険者となったとき(新しい健康保険証が手元に届いてから、写しを申出書に添付してください。)※被保険者の資格取得後は共済組合の組合員証等は使用しないでください。
  • 任意継続掛金を払い込まなかったとき
  • 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出たとき(この場合は月の途中で喪失できません。)