共済組合へ請求する給付
給付金を請求するとき
短期給付には、組合員が共済組合へ請求しないと支給されない給付があります。
この給付金の請求をするときは、必要な書類を添えて共済組合事務担当課へ提出してください。
なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間のうちに請求をしないと、時効によって給付金がもらえなくなりますので注意してください。
療養費・家族療養費を請求するとき
組合員または被扶養者が、病気やケガをしたときの診療は、組合員証等を病院などの窓口に提示して受けるのが原則ですが、次のような場合は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、その後共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、組合員証等を使用して病院にて受診したときと同じように、負担割合に応じて一部負担(自己負担)の額を控除した額を療養費または家族療養費として請求ができます。
なお、この一部負担(自己負担)の額(入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を除きます。)が一定額を超えるときは、高額療養費・一部負担金払戻金(家族療養費附加金)が支給されます。
- (1)装具を作成したとき
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- ●治療用装具を作成または購入したとき
- 医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセットなどの治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限りますので、すべての装具が対象になるとは限りません。)を購入した場合には、その購入代金から一部負担(自己負担)を控除した額が療養費または家族療養費として支給されます。
- ●小児弱視等の治療用眼鏡を作成・購入したとき
- 小児(9歳未満)の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合には、その購入代金から本人負担額を控除した額が家族療養費として支給されます。ただし、給付額には上限があります。
※限度額(総医療費)/弱視眼鏡 掛けめがね式 37,801円 コンタクトレンズ レンズ1枚 15,862円
※耐用年数は5歳未満が1年、9歳未満が2年で、当該期間未満に作成された場合は給付できません。
- (2)やむを得ない事情のため組合員証等を使用できなかったとき
- 旅行中に急病にかかり組合員証等を持ち合わせていなかったなど、やむを得ない事情で組合員証等を使って診療を受けることができなかったときは、全額医療費を支払い、後日共済組合から本来の共済組合負担分について療養費または家族療養費として受けることができます。
ただし、この方法はあくまで例外で、やむを得ない事情と共済組合が認めた場合に限られます。
※自費診療のときは、保険適用の場合の医療費よりも高くなりますが、共済組合からの支給額は保険点数で計算しますので、申請した額よりも少なくなる場合があります。
※請求には、医療費の領収書の原本及び診療の内容がわかる診療報酬領収済明細書の原本が必要ですので、その場にて必ずもらっておきましょう。 - (3)はり・きゅう師などの施術を受けたとき
- 神経痛などの慢性病の治療で、あらかじめ医師の同意を得て、はり・きゅう師などから施術を受けた場合や柔道整復師の施術を受けた場合には、療養費または家族療養費が支給されます。
(骨折などで柔道整復師の施術を受けるときは、ほとんどの場合組合員証等が使用できます。) - (4)四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合
- その購入代金から、一部負担(自己負担)を控除した額が支給されます。ただし、給付額には上限があります。
- (5)輸血の血液代を払ったとき
- 輸血のための生血代については、親子、兄弟、配偶者などの親族から血液の提供を受けたときを除き、その費用が療養費または家族療養費として支給されます。
- (6)海外で診療を受けたとき
- 外国で病気やケガのため医者にかかり、その費用を支払ったときは、療養費または家族療養費が支給されます。
算定は、国内の基準により計算されますので、医療事情の違いから実際に支払った額より少なく支給されることがあります。
請求には、診療内容明細書(内容:傷病名、初診日、診療日数(入院、通院の別)、症状の概要、処方、手術その他の処置の概要、事故による傷病の有無、治療費明細書、担当医の署名、病院等の名称・所在地等及び日本語の翻訳文、翻訳者の氏名・住所を記載)及び領収書(いずれも原本)が必要です。
診療内容明細書の用紙を共済組合から事前に取り寄せて海外へ行かれるとよいでしょう。
※療養費・家族療養費請求書は1月に1枚、一病院ごとに作成が必要となります。
移送したとき(移送費・家族移送費)
組合員または被扶養者が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると医師及び共済組合が認めたときは、「移送費」または「家族移送費」が支給されます。その額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用を基準に算定した額です。(生体移植・骨髄移植も認められる場合があります。)
なお、通常の診療を受けるための通院費用は対象となりません。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
(注)看護人の付き添いを必要とした場合は、看護人の交通費なども支給対象になります。
出産したときの給付(出産費・家族出産費)
組合員が出産したときは、「出産費」が、組合員の被扶養者が出産したときは、「家族出産費」が支給されます。

| (注) | (1) | 妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分べんや母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。 |
| (2) | 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。 | |
| (3) | 産科医療補償制度に加入している医療機関等において平成21年1月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)がなされたことが認められた場合、上記の額です。在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。)や当該制度に未加入の医療機関等において出産した場合の支給額は、( )書きの額となります。 |
- 出産費・家族出産費の医療機関等への直接支払制度について
- この制度は、出産費・家族出産費の額を限度として、医療機関等が組合員に代わって出産費等の支給申請及び受取を直接共済組合と行うことにより、組合員等の経済的負担の軽減を図るものです。
- ●直接支払制度の流れ
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※合意文書は2通作成され、1通は退院時に組合員に手渡されますが、合意文書は所属所及び共済組合へ提出する必要はありません。 - ●直接支払制度を利用しない場合
- 従来の方法により組合員からの請求に基づき出産費・家族出産費を支給します。なお、直接支払制度を利用しなくとも合意文書に署名をすることとなります。この場合の合意文書には、直接支払制度を利用しない旨が記載されます。
- ●差額が発生した場合
- 分娩費用が共済組合の給付額より少額だった場合、その差額が共済組合より支給されます。(共済組合へ請求が必要となります。)
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参考 妊産婦の各種手続きのスケジュール

① 市町村窓口にて母子手帳交付手続きとともに妊産婦医療費受給資格者証が発行されますので、公費負担受給報告書を共済組合までご提出ください。(栃木県・茨城県以外の在住の場合は制度がないことが多いですので、その場合は提出不要です。) ② 直接支払制度合意文書が作成され署名することになります。保険診療が高額になると見込まれる出産予定の場合は、限度額適用認定申請書を共済組合までご提出ください。 ③ 共済組合の給付額以上になった場合、超えた額を支払うことになります。以下になった場合は共済組合へ請求してください。(合意文書は退院時に手渡されます。) ④ 出生児の保険証の提示を求められますので、このときまでに扶養認定の手続きを行ってください。なお、組合員で育児休業される場合は、産後休暇中に、育児休業掛金免除申請及び育児休業手当金の請求について共済組合事務担当課へご提出ください。
死亡したときの給付(埋葬料・家族埋葬料)
組合員が公務によらないで死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」及び「埋葬料附加金」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」及び「家族埋葬料附加金」が支給されます。

(注)被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬(葬儀)を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。
退職後の特例
退職のときまで、引き続き1年以上組合員(被保険者)であった方が、資格取得または喪失後6か月以内の出産費(家族出産費)、資格取得または喪失後3か月以内の埋葬料(家族埋葬料)の請求の場合、条件付で前加入または現加入の健康保険を選択できる権利があります。(以前の健康保険が国民健康保険の場合や被扶養者の場合は該当しません。)
なお、重複で双方から支給を受けることはできません。
また、この条件を満たし、当組合へ請求する場合でも附加金は支給されません。
病気やケガで休んだとき(傷病手当金)
組合員が、公務によらない病気やケガのため4日以上勤務を休み、給料が支給されないときは、傷病手当金が支給されます。
また、退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金の支給要件を満たしている場合、その者が退職しなかったならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで、傷病手当金が支給されます。
ただし、他の社会保険の被保険者になったときは、その日以後の給付は受けられません。(他の社会保険の被扶養者、国民健康保険に加入している場合は給付を継続することができます。)

| (注) | (1) | 給料の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。 |
| (2) | 受給者が公的年金を受けるときは、給付額が減額されます。年金が遡って給付された場合は手当金の返還請求をします。 | |
| (3) | 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。 | |
| (4) | 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。 |
産休中に退職したときまたは無給になったとき(出産手当金)
出産の日(出産予定日以降に出産した場合は、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠にあっては98日)、出産の日後56日までの期間に、組合員が退職した場合は本来産休に支給される給料のかわりに支給されます。
組合員が在職中でも産休時に給料の全部が支給されないときも同様に支給されます。

(注)勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
育児のため休んだとき(育児休業手当金)
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳(下記1、2のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月)に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
- 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合

| (注) | (1) | 給料の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。 |
| (2) | 勤務を要しない日(土、日曜日)については支給されません。 | |
| (3) | 1.25については、特別職の職員である組合員は1となります。 | |
| (4) | 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。 | |
| (5) | 雇用保険法の育児休業給付に準じた給付の上限があります。 | |
| (6) | 平成22年3月31日までに育児休業を開始した方の支給額は、1日につき給料日額(給料の の額)×1.25× (このうち の額は、育児休業が終了した日(または育児休業に係る子が基準年齢に達した日のいずれか早い日)の翌日から引き続いて6か月以上組合員であるときに支給)となります。 |
介護のため休んだとき(介護休業手当金)
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

| (注) | (1) | 給料の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。 |
| (2) | 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。 | |
| (3) | 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。 | |
| (4) | 1.25については、特別職の職員である組合員は1となります。 | |
| (5) | 雇用保険法の介護休業給付に準じた給付の上限があります。 |
家族の病気などで休んだとき(休業手当金)
組合員が次の事由で欠勤し、給料が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
| 支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
|---|---|---|
| ①家族(被扶養者)の病気やケガ | 欠勤した全期間 | 1日につき給料日額(給料の の額)×![]() |
| ②配偶者(被扶養者でない配偶者及び内縁関係にある者も含む)の出産 | 14日以内の欠勤した期間 | |
| ③組合員の公務によらない不慮の災害または被扶養者の不慮の災害 | 5日以内の欠勤した期間 | |
| ④組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ)の死亡または被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内の欠勤した期間 | |
| ⑤①〜④以外で、共済組合の運営規則で定める事由 | 運営規則で定める欠勤した期間 |
| (注) | (1) | ⑤の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、子または父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。 |
| (2) | 給料の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。 | |
| (3) | 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。 | |
| (4) | 傷病手当金または出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。 |
組合員が結婚したとき(結婚手当金)
組合員が結婚した場合は、附加給付として結婚手当金が支給されます。(再婚の場合でも支給されます。)

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)
組合員または被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき、共済組合が非常災害と認めた場合、弔慰金または家族弔慰金が支給されます。

| (注) | (1) | 非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば交通事故なども含まれます。 |
| (2) | 弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。 | |
| (3) | 1.25については、特別職の職員である組合員は1となります。 |
非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます。)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金及び災害見舞金附加金が支給されます。
また、災害見舞金の支給基準に達しないが住居または家財に5分の1以上3分の1未満の損害を受けたときには、災害見舞金附加金を支給します。
| 損害の程度 | 支給額 | |
|---|---|---|
|
給料の3か月分×1.25 | |
|
給料の2か月分×1.25 | |
|
給料の1か月分×1.25 | |
|
給料の0.5か月分×1.25 | |
|
床上120cm以上 | 給料の1か月分×1.25 |
| 床上 30cm以上 | 給料の0.5か月分×1.25 | |
| 附加給付の種類 | 支給額 |
|---|---|
| 災害見舞金附加金 |
|
| (注) | (1) | 災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、給料の3か月分×1.25が限度です。 |
| (2) | 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。 | |
| (3) | 住居とは……自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。 家財とは……住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です。(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます。) |
|
| (4) | 1.25については特別職の職員である組合員は1となります。 | |
| (5) | 災害見舞金が給料の2か月分以上支給される場合は、災害見舞品として生活必需品(50,000円を限度)が支給されます。 |
短期給付(現金給付)の請求書と添付書類
- 下記の請求書等は、すべて所属所長を経由して当共済組合に提出することになりますので、必要事項を記入捺印しましたら、添付書類とともに共済組合事務担当課へご提出ください。
- 様式は、記入例とともに請求書ダウンロード「短期給付関係請求書等」に掲載してありますので、ご活用ください。
- 短期給付の請求は、毎月25日(育児休業、介護休業手当金については毎月5日)が共済組合必着日ですので、余裕を持って共済事務担当課までご提出いただけますようお願いいたします。
| 請求区分 | 添付書類 | |
|---|---|---|
| 保 健 給 付 |
療養費請求書 |
証不携帯の場合→診療報酬領収済明細書または診療報酬明細書(レセプト)及び領収書 装具作成の場合→装具作成領収書、装具作成にあたっての医師の同意書 |
| 家族療養費請求書 | ||
| 移送費請求書 | 医師の意見書及び移送に要した費用の証拠書類(領収書等) ※すべて原本 |
|
| 家族移送費請求書 | ||
| 出産費請求書 |
|
|
| 家族出産費請求書 | ||
| 出産費差額請求書 |
|
|
| 家族出産費差額請求書 | ||
| 埋葬料請求書 | 埋葬許可証または火葬許可証の写し (被扶養者以外の方が埋葬料を請求する場合は、埋葬(葬儀)に要した費用の証拠書類の写しが必要です。) |
|
| 家族埋葬料請求書 | ||
| 休 業 給 付 |
傷病手当金請求書 | 医師または助産師の証明(初回のみ辞令等の証拠書類の写しが必要) |
| 出産手当金請求書 | ||
| 育児休業手当金請求書 | 育児休業承認請求書の写し | |
| 介護休業手当金請求書 | 介護休暇届の写し | |
| 休業手当金請求書 | 欠勤届の写し | |
| 災 害 給 付 |
弔慰金請求書 | 市町村長または警察署長の証明書、遺族の順位を証明するに足りる書類、死亡時の状況が確認できる書類等 |
| 家族弔慰金請求書 | 市町村長または警察署長の証明書、死亡時の状況が確認できる書類等 | |
| 災害見舞金請求書 | 災害見舞金支給調査書、損害(被害)額の明細、罹災写真等 | |
| 附加給付 | 結婚手当金請求書 | 戸籍抄本(写し可) |
※1 産科医療補償制度に加入する医療機関の医学的管理下において、在胎週数22週に達した日以後の出産である場合、加入分娩機関より発行された領収・明細書に所定印の押印が必要となります。

の額)×1.25×
(このうち
の額は、育児休業が終了した日(または育児休業に係る子が基準年齢に達した日のいずれか早い日)の翌日から引き続いて6か月以上組合員であるときに支給)となります。