短期給付

短期給付の概要

 短期給付とは、組合員と被扶養者の病気やけが、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付です。

法定給付

 法律で給付の種類や内容を定めているものです。
 については共済組合へ申請されなくとも自動的に給付されます。

法定給付の種類 平成23年4月1日現在
  種 類 内    容












療養の給付
公務によらない病気、負傷
  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
療養に要する費用の100分の70※1

入院時食事療養費
保険医療機関等から食事療養を受けた場合
基準額から食事療養標準負担額(1日につき260円)を控除した額

入院時生活療養費
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額を控除した額

保険外併用療養費
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療に係る費用の100分の70※1

療養費(療養費・家族療養費を請求する場合は申請必要)
やむを得ず組合員証等を使用できず医療機関等から診療を受けた場合等
療養に要する費用の100分の70※1

訪問看護療養費
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
移送費 療養の給付を受けるため病院または診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額

高額療養費
一部負担(自己負担)額が、組合員の給料の月額に応じて次により算出した額(自己負担限度額)を超える場合
自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
  1. 給料の月額424,000円未満の組合員
    =80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
  2. 給料の月額424,000円以上の組合員
    =150,000円+(医療費−500,000円)×1/100
  3. 低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員=35,400円
高額介護合算療養費 世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。
出産費 組合員が出産したとき
一律 420,000円(産科医療制度非加入の医療機関等での出産の場合−30,000円)
埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したとき、その死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対して支給
一律 50,000円











家族療養費(療養費・家族療養費を請求する場合は申請必要)
被扶養者が、(1)診察、(2)薬剤または治療材料の支給、(3)処置、手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(5)病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1 なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
  • 保険医療機関等から食事療養を受けた場合(入院時食事療養費)
  • 長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けた場合(入院時生活療養費)
  • 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合(保険外併用療養費)
  • やむを得ず組合員証等を使用できず医療機関等から診療を受けた場合等(家族療養費)

家族訪問看護療養費
被扶養者が訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院または診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額
家族出産費 被扶養者が出産したとき
一律 420,000円(産科医療制度非加入の医療機関等での出産の場合−30,000円)
家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき
一律 50,000円











傷病手当金 公務によらないで病気にかかりまたは負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度、結核性の病気3年)
1日につき給料日額×3分の2×政令で定める数値(1.25)※2
出産手当金 組合員が産休中に退職または在職中でも無給の場合
出産の日以前42日(多胎妊娠にあっては98日)及び出産の日後56日以内において退職した場合
1日につき給料日額×3分の2×政令で定める数値(1.25)※2
育児休業手当金 組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳に達する日(総務省令で定める場合に該当するときは1歳6か月))
1日につき給料日額×政令で定める数値(1.25)※2の100分の50
介護休業手当金 組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき給料日額×政令で定める数値(1.25)※2の100分の40
休業手当金 被扶養者の病気・負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合
所定の期間1日につき給料日額の100分の60



組合員に対する給付 弔慰金 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
給料の1月分×政令で定める数値(1.25)※2
災害見舞金 非常災害により住居または家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ給料×政令で定める数値(1.25)※2の0.5月分〜3月分
家族に対する給付 家族弔慰金 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
給料の1月分×政令で定める数値(1.25)※2の100分の70
※1 70歳以上75歳未満の方(高齢受給者)については、100分の80(平成24年3月末までは100分の90、一定以上所得者100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80
※2 特別職の職員である組合員にあっては、政令で定める数値は(1)となります。

附加給付

 共済組合が財政事情などを勘案して定款で定めるところによって行う給付です。については共済組合へ申請されなくとも自動的に給付されます。

附加給付一覧 平成23年4月1日現在
附加給付の種類 給付の内容
家族療養費附加金 支給額=自己負担額−25,000円(1,000円未満は不支給)
家族訪問看護療養費附加金
埋葬料附加金 1件につき 50,000円
家族埋葬料附加金
災害見舞金附加金
  1. 災害見舞金が支給されるとき 災害見舞金の額の100分の60
  2. 災害見舞金の支給基準に達しないが住居または家財に5分の1以上3分の1未満の損害を受けたとき 給料の1月分×1.25×100分の50
入院附加金 組合員が引き続き7日以上入院したとき
入院1日につき 500円(被扶養者は該当になりません)
結婚手当金 組合員が婚姻したとき 1件につき 30,000円
一部負担金の払戻し 平成23年4月1日現在
給付の種類 給付の内容
一部負担金払戻金 支給額=一部負担額−25,000円(1,000円未満は不支給、100円未満切捨)