掛金と負担金
運営の資金
共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

| (注) | (1) | 短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に要するものの6.875/100に相当する額は、公的負担として地方公共団体の負担です。 |
| (2) | 長期給付に必要な費用のうち、公務等による障害共済年金及び公務等による遺族共済年金に要するものは、全額地方公共団体の負担です。 |
掛金と負担金
短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)及び介護納付金の納付に必要な費用並びに福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金率及び負担金率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定めています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための掛金率及び負担金率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算し、地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。
- 基礎年金拠出金に必要な費用
- 基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち1/2は長期給付に必要な費用に含めて掛金及び負担金として負担するとともに、1/2は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。
- 介護保険制度に係る介護掛金と負担金
- 第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として介護保険法の介護掛金及び負担金が徴収されます。
介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、給料額及び期末手当額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。 - 長期給付に係る保険料率の引上げ
- 平成21年財政再計算結果に基づき、平成21年から平成25年の各年の9月に長期給付に係る保険料率が引き上げられます。
なお、保険料率は共済年金財政が将来にわたり安定して賄えるという水準まで引上げが行われる予定です。これに伴い、掛金の率についても毎年引上げが行われます。
※保険料率とは、掛金の率と負担金の率を合わせた率です。長期給付に係る掛金の率(単位:‰) 区 分 21年9月〜 22年9月〜 23年9月〜 24年9月〜 25年9月〜 保険料率
(総報酬ベース)①151.54 155.08 158.62 162.16 165.70 掛金の率 給料に対する割合
(①×50/100×1.25)94.7125 96.9250 99.1375 101.3500 103.5625 期末手当等に対する割合
(①×50/100)75.77 77.54 79.31 81.08 82.85 (注)掛金率は、一般組合員及び特定消防組合員のものです。保険料率は、今後、5年ごとに再計算されます。
- 掛金の率と負担金の率 (平成23年4月1日現在)
(注) (1) 任意継続組合員の掛金の率は、短期給付事業の掛金の率と負担金の率の合計です。ただし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員は、介護保険の掛金の率と負担金の率の合計の率が別途加算されます。 (2) 短期給付事業の負担金の率には、公的負担として地方公共団体が負担する財政調整負担金の率、並びに育児休業手当金及び介護休業手当金に係る公的負担金の率が含まれています。 (3) 長期給付事業の負担金の率には、公的負担として地方公共団体が負担する基礎年金拠出金の負担率及び公務等の給付に係る率が含まれています。 (4) 上記の率は、いずれも毎月の給料及び期末手当等に対する率です。 (5) 長期給付に係る掛金の率及び負担金の率については、毎年9月に引上げが行われます。 (6) 長期組合員の短期給付事業のうち、短期分については育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分のみが掛金と負担金の対象となります。
掛金の徴収
掛金は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1ヵ月分の掛金が徴収されます。
掛金は各所属所において毎月の給料及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。
- 掛金及び負担金の免除(育児休業、育児部分休業)
- 育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により掛金が免除され、併せて、地方公共団体の負担金(掛金担当分)も免除されます。(3歳の誕生日の前日まで)
また、3歳未満の子を養育するために部分休業または短時間勤務の承認を受けた場合等で、給料の支給額が減額された組合員は、本人の申し出により、減額された額についての長期給付に係る掛金は徴収されなくなります(年金額の計算は、減額前の給料により行われます)。 - 算定基礎となる給与
- 掛金及び負担金は、毎月の初日における給料及び期末手当等を標準として算定します。この場合、給料月額の上限は次のようになっています。
また、期末手当等の上限は、短期給付及び福祉事業は540万円(年度間)、長期給付は150万円(1回の支給)です。区 分 一般職 特別職 短期給付(短期分)
短期給付(介護分)
福祉事業968,000円 1,210,000円 長期給付 496,000円 620,000円 - 期末手当等
- 期末手当等には、期末手当のほか、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が含まれます。
不服の申し立て
組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金の徴収、組合員期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、60日以内にしなければなりません。
なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。
