組合員
組合員の資格取得
地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から共済組合の組合員になります。また、臨時職員も、一定の条件を満たしたときから組合員の資格を取得します。
組合員の資格の喪失
組合員が退職または死亡したときは、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職したあとも引き続き組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。
- 任意継続組合員
- 組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、その退職の日から起算して、原則として20日以内に、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、退職後も短期給付事業及び福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。このような組合員を「任意継続組合員」といいます。(任意継続組合員の制度)
- 長期組合員
- 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く)に関する規定は適用されず、長期給付及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。
- 継続長期組合員
- 組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。
なお、次の場合は資格を失います。- 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
- 転出の日から5年を経過したとき
- 死亡したとき
公益的法人等や特定法人への派遣
- ●在職派遣職員
- 組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、短期給付、長期給付及び福祉事業について引き続き適用を受ける組合員とされます。
- ●退職派遣者
- 組合員が任命権者の要請により、特定法人の業務に従事するため退職したときは、短期給付及び福祉事業の適用を受けない組合員とされ、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。
なお、次の場合は資格を失います。- 引き続き特定の法人職員として在職しなくなったとき
- 転出の日から3年を経過したとき
- 死亡したとき
