共済組合からのお知らせ
被扶養者の異動の手続きを忘れずに
3月・4月は卒業や就職、退職の時期です。被扶養者の異動手続きが必要となる方は、次の書類を所属所の共済事務担当課へ提出してください。
被扶養者の認定手続きについて(ご家族の方の退職等)
退職等に伴い、新たに被扶養者の認定を受けたい場合は、退職日の翌日など被扶養者の要件を満たす日から、30 日以内に次の書類を提出してください。
なお、30 日を超えてから提出した場合は、共済事務担当課に提出した日が認定日となります。
●被扶養者認定の提出書類
- 「被扶養者申告書」
- 「家庭状況」
- 該当者の退職証明書(辞令)または社会保険資格喪失証明書
- 雇用保険の適用があった場合
ア)雇用保険を受給する⇒雇用保険受給資格者証または離職票1・2(写し)
イ)雇用保険を受給しない⇒離職票1・2または雇用保険資格喪失確認通知書(原本)
ウ)雇用保険を受給延長する⇒雇用保険受給資格者証または離職票1・2及び受給延長通知(写し) - 配偶者の場合は、国民年金第3号資格取得届書及び配偶者の国民年金手帳(原本)
- 学生以外の別居の場合は、毎月一定額(認定対象者一人につき月額5万円以上かつ対象者全員の収入の1/2 以上)を送金している事実を確認できる書類(振込人、受取人、送金額、送金日が印字されているATMの利用明細書の写し等)
被扶養者の取消手続きについて(被扶養者の就職)
卒業等で就職される予定の方のうち、次の場合は就職日から扶養取消しとなりますので手続きが必要となります。
- 就職先の健康保険の適用になる場合
- 就職先の健康保険の適用にはならないが、月額基準108,334 円(各種控除前で交通費等を含む総収入)以上の収入が恒常的に見込まれる場合
- 初回の給与は当該月額基準以下であっても、次月以降は基準月額以上になる場合
●被扶養者の就職による扶養取消しの提出書類
- 「被扶養者申告書」
- 組合員被扶養者証
- 就職日の確認できる書類(新しい健康保険証の写し、採用辞令・雇用契約書の写し等)
被扶養者の共済組合登録住所について
被扶養者が進学等による転居により住民票の異動をする場合は、被扶養者の住所に係る「組合員証等記載事項等変更申告書」を提出してください。
- 住民票の添付は必要ありません。
「被扶養者申告書」、「家庭状況」、「組合員証等記載事項等変更申告書」はこちらからダウンロードができます。