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共済組合からのお知らせ

平成29年8月から老齢厚生年金等の受給資格期間が短縮されます

 老齢厚生年金、老齢基礎年金を受給するためには、支給開始年齢に到達し、かつ25 年以上の公的年金の加入期間が必要とされています。
 この「25 年以上の公的年金の加入期間」を「年金受給資格期間」といいますが、この期間が、平成29 年8月から「10 年以上の公的年金の加入期間」に短縮されることになりました。
 この短縮により、すでに支給開始年齢に到達したにもかかわらず、年金受給資格期間が25 年未満であったために年金を受給することができなかった10 年以上25 年未満の年金受給資格期間をお持ちの方は、加入していた年金制度に応じた年金が新たに発生することになります。